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法人支援士業連合会

業界最安!社会保険・労働保険手続き22,800円
スポット利用で社会保険・労働保険手続き格安代行!

労働保険
労働保険・社会保険の新規加入が22,800円!

社会保険・労働保険の
各種申請書類の作成など、手続きが発生した時だけ利用できるスポット利用が可能です。

手続き業務は労働関連法務の専門家である
社会保険労務士が代行します。

※5人を超える場合は超えた人数×\1,500なります。
※実費(交通費・通信費・郵送費)は成果物お渡し前の清算となります。

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各種手数料

新規適用
サービス内容 届出先 手続き(届)内容 料金
(税別)
労働保険
(雇用保険・労災保険)
新規加入手続き
労基署 労働保険関係成立届
労働保険概算保険料申告書
11,800円+1,000円/1人
ハローワーク 雇用保険適用事業所設置届
雇用保険被保険者資格取得届
社会保険
(健康保険・厚生年金)
新規加入手続き
年金事務所 健康保険・厚生年金保険
新規適用届
健康保険・厚生年金保険被保険者
資格取得届
健康保険被扶養者(異動)届
法定3帳簿 社内保存 労働者名簿
出勤簿の作成指導
賃金台帳
5,000円
社員を採用した時
手続きの種類 届出先 手続き(届)内容 料金
(税別)
社会保険
(健保・厚年)関係
年金事務所 健康保険・厚生年金保険
被保険者資格取得届
2,200円/1人
年金事務所 健康保険被保険者扶養(異動)届
雇用保険関係 ハローワーク 雇用保険被保険者資格取得届
社員が退職した時
手続きの種類 届出先 手続き(届(内容 料金
(税別)
社会保険
(健保・厚年)関係
年金事務所 健康保険・厚生年金保険
被保険者資格喪失届
2,200円/1人
雇用保険関係 ハローワーク 健康保険被保険者扶養(異動)届
雇用保険被保険者資格取得届
社員に異動・変動があったとき
手続きの種類 届出先 手続き(届)内容 料金
(税別)
社会保険
(健保・厚年)関係
年金事務所 健康保険被扶養者(異動)届
健康保険・厚生年金保険被保険者
住所変更届
年金手帳再交付申請書
健康保険・厚生年金保険 産前産後休業
取得者申出書
健康保険・厚生年金保険 育児休業等
取得者申出書
など
2,200円/1人
都道府県
健康保険協会
健康保険被保険者証再交付申請書(提)
雇用保険関係 ハローワーク 雇用保険被保険者転勤届
高年齢雇用継続給付支給申請書
所定労働時間短縮開始時賃金証明書
など
会社に関する変更事務
手続きの種類 届出先 手続き(届)内容 料金
(税別)
社会保険関係 年金事務所 健康保険・厚生年金保険事業所関係
変更(訂正)届
健康保険・厚生年金保険適用事業所
所在地・名称変更(訂正)届
7,000円
雇用保険関係 ハローワーク 雇用保険事業主事業所
各種変更届
労働保険
徴収法関係
労基署 労働保険概算・増加・確定
保険料申告書
年間定例事務
手続きの種類 届出先 手続き(届)内容 料金
(税別)
社会保険料の定時決定 年金事務所 健康保険・厚生年金保険
被保険者報酬月額算定基礎届
11,800円+1,000円/1人
労働保険年度更新 労基署 労働保険概算・確定保険料
申告書
賞与を支払った時 年金事務所 被保険者賞与支払届・総括表 5,000円/10人 500円/1人追加
給与の変更を行った時 年金事務所 健康保険・厚生年金保険
被保険者標準報酬月額変更届
2,200円/1人
労災保険給付時 ハローワーク 労災保険給付手続き
健康保険給付時 年金事務所 健康保険給付手続き
労働基準法関係の主な提出書
手続きの種類 届出先 料金
(税別)
時間外労働・休日労勤に関する
協定書(36協定)届出
労基署 7,000円
1年単位の変形労働時間制に
関する協定書(1事業所)
労基署
賃金控除に関する協定届(提) 労基署
事業場外労働に関する協定届 労基署
その他
手続きの種類 手続き(届)内容 料金
(税別)
労働基準監督署の調査対応 事前打合せ・監督署との
連絡調整・是正勧告に対する
改善の相談を含む
17,000円
労働基準監督署の調査立会 交通費等実費
年金事務所の調査対応 事前打合せ・関係事務所との連絡調整・是正勧告に対する改善の相談を含む
年金事務所の調査立会 交通費等実費
社員等が病気・ケガ・出産・死亡した時の手続き
手続きの種類 届出先 手続き(届)内容 料金
(税別)
業務上の病気・ケガ
・死亡したとき
労基署 療養補償給付たる療養の給付請求書
療養補償給付たる療養の費用請求書
休業補償給付支給請求書
など
2,200円/1人
通勤災害を被ったとき 労基署 療養給付たる療養の給付請求書
療養給付たる療養の費用請求書
など
業務外の病気・ケガ・
出産・死亡したとき
都道府県健康保険協会 健康保険被保険者
家族療養費支給申請書
健康保険傷病手当金支給申請書
健康保険出産手当金支給申請書
健康保険被保険者
家族出産育児一時金支給申請書
など

【注意】
書類の送付代は貴社実費負担となります。

超簡単!社会保険マスター

社会保険とは

社会保険 とは、健康保険厚生年金保険 をまとめた総称です。

人を雇う場合に、最低あるべき福利厚生として、会社は健康保険と厚生年金保険に入らなければならず、保険料の半額を会社が負担する必要があります。

社会保険料の料率(平成27年4月分から適用) 従業員負担分 事業主負担分
健康保険
(全国健康保険協会:東京都の例)
介護保険なし 4.985% 4.985%
介護保険あり*1 5.775% 5.775%
厚生年金保険 8.737% 8.737%

*1 40歳以上の人は介護保険を払わなければなりません。

*健康保険は都道府県ごとに保険料率に違いがあります。

* 65歳以上になると、介護保険の保険料は、もらっている年金からの天引きになるので、健康保険からは徴収されなくなります。

*平成27年4月分(同年5月納付分)から介護保険の保険料率が改定されました。

健康保険

業務及び通勤以外の事由によるケガ・休業・死亡または出産に対して保険給付が行われます。

厚生年金

老齢・障害・死亡に対して年金または一時金の給付が行われます。

※別々に加入することはできません。

加入義務

組 織 常勤者の人数 区分
法人事業所 常勤者が1人以上いれば
(代表取締役1人でも加入)
強制
個人事業所 農林、水産、飲食店、
旅館、その他のサービス業
人数を問わず 任意
製造業、卸売業など
上記以外の業種
常勤者が5人以上
(個人事業主は加入できません)
強制
常勤者が4人以下 任意

社会保険加入のメリット

従業員の福利厚生
従業員の福利厚生の充実につながり、優秀な人材を集めやすくなります。
求人募集をかけた場合、応募者からはその会社が労働保険や社会保険に加入しているかどうか重要視されます。
手厚い給付
傷病手当金…私傷病で働けず、その間給料を受けられない場合の給付
出産手当金…出産のために会社を休み、その間給料が受けられない場合の給付
体に障害が残った場合、その障害の程度によって年金や一時金が給付されます。
社会的信用度の向上
銀行からの融資を受ける場合もチェックされる場合があります。
特に、厚生年金保険の有無をチェックします。
助成金
助成金は、労働保険・社会保険へ加入していなければ受給できないものがほとんどです。

新しい会社の場合

通常手続きをした日が加入した日になります。

手続き時のご注意

新規加入手続き時

  • 原則として新規適用の書類提出を行った日が社会保険加入日となります。
  • 社会保険加入月の保険料は加入日に関わらず1ヶ月分の料金が必要です。非加入日数の日割計算は出来ません。
  • 社会保険新規加入の場合、健康保険・厚生年金保険新規適用届書を会社設立5日以内に所轄年金事務所に必ず届け出てください。
  • 従業員を追加雇用した場合、「被保険者資格取得届」を5日以内に提出してください。

法人(株式会社・合同会社など)
の加入要件について

代表者以外の役員で

  • 報酬が発生している
  • 経営に関わっている
  • 取締役会に参加している
  • 業務執行権を持つ

左記項に一つでも該当している場合加入対象者となります。

単独運営の会社であっても未払い計上を含み報酬が認められる場合、社会保険への加入義務が発生します。

従業員入社時の主な手続き

年金事務所に健保及び厚生年金の資格取得届けを提出します。

雇用しているのがパートタイマーやアルバイトの場合であってもその労働時間及び日数が正社員の3/4に及ぶ場合は届け出る義務が発生します。

提出するもの
年金手帳
タイムカード(出勤簿)
労働者名簿
賃金台帳の法定3帳簿
その他必要に応じた書類

ハローワークに雇用保険被保険者資格取得届を提出します。

雇用保険被保険者証→従業員保管

被保険者資格喪失届→会社保管(従業員の退職時に必要なため)

提出するもの
採用通知書
労働契約書
雇用保険被保険者証
タイムカード(出勤簿)
労働者名簿
賃金台帳の法定3帳簿
その他必要に応じた書類※

※パートタイマー及びアルバイト雇用の場合は提出する内容物が異なります。

従業員の退職時の主な手続き

健康保険と厚生年金

年金事務所に健康保険及び厚生年金被保険者資格喪失届を提出します。 保険証は退職する従業員から回収し、手続き時に返納となります。 紛失などで回収不能な場合、理由を明記した回収不能届けの提出が求められます。

雇用保険

ハローワークに雇用保険被保険者資格喪失届を提出します。 この届出は退職する従業員が入社手続きの際に送付されたものを使用してください。

提出するもの
退職届や退職証明書など、退職事実と日付が確認出来る書類
タイムカード(出勤簿)
労働者名簿
賃金台帳の法定3帳簿

諸々の手続きの終了後に離職票の交付が行われます。

労使協定書

36(さぶろく)協定

36(さぶろく)協定とは残業や休日出勤など法定外における時間外労働及び休日労働を従業員に課す場合に適用されます。

変形労働時間制

変形労働時間制とは繁忙期や閑散期に差のある業務を行っている場合、1週間あたりの業務を平均40時間を越えないよう定める事によって法定労働時間を越えた時間外手当の支払いが不要になる制度です。

会社設立時の労働関連法務は社会保険労務士にお任せ

会社を創業し最初の雇用を行う時は実に多くの手続きが必要になります

例えば... 労保新規加入手続き・社保新規加入手続き・雇用契約の作成・就業規則の作成・助成金の申請など業種や業態により多岐に渡ります。

労働関連法務におけるスペシャリストである社会保険労務士
これらの煩雑な手続きにおいて迅速かつ的確な手腕を発揮しますので、ご依頼いただいた経営者様には費用対効果をはじめ、
何よりも作業効率の面でのメリットを享受していただけます。

お手続きはたったの4ステップ

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  • [請求書メールの発行]

    メールにて請求書を発行いたします。

  • [お支払い]

    代金を指定の口座にお振込みください。

  • [各書類送付]

    社会保険労務士より指定のあった必須書類を弊社宛に送付してください。

  • [受任]

    作業を開始。

  • [作業終了]

    完了。

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